一人暮らしを始めるときの手続き|引っ越しの前と後でやること

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調べた日:2026年10月4日(制度やサービスの情報は、この日に公式サイトで確かめました)

はじめての一人暮らしでは、部屋さがしや荷造りのほかに、役所や郵便局への届け出がいくつもあります。届け出には、出す時期や期限が決まっているものが少なくありません。

この記事では、住民票を移すための「転出届」と「転入届」、マイナンバーカードの住所変更、郵便の転居届などを、引っ越しの前とあとに分けて並べました。期限は、法律の条文と、総務省・デジタル庁の公式ページで確かめています。

※この記事は、国や自治体の公式情報をもとに、手続きの順番を整理したものです。決まりや条件は変わることがあるので、最新の情報は記事の最後にある公式ページで確かめてください。

流れ

  1. 最初に:手続きと期限の一覧
  2. 引っ越しの前に:今の市区町村に転出届
  3. 引っ越しの前に:郵便の転居届と、引っ越し業者の準備
  4. 引っ越しのあとで:14日以内に転入届
  5. 引っ越しのあとで:マイナンバーカードと運転免許証

最初に:手続きと期限の一覧

引っ越したときの届け出は、住民基本台帳法という法律で決められています。ほかの市区町村へ移るときは、今の市区町村に「転出届」を、新しい市区町村に「転入届」を出します。同じ市区町村の中で引っ越すときは「転居届」を出します。

手続き 出す先 いつまでに
転出届 今の市区町村 引っ越す前
郵便の転居届 郵便局(窓口・ポスト・インターネット) 早めに(登録まで3〜7営業日かかる)
転入届 新しい市区町村 住み始めた日から14日以内
転居届(同じ市区町村の中での引っ越し) 住んでいる市区町村 引っ越した日から14日以内
マイナンバーカードの住所変更 新しい市区町村 転入届と同じときに(遅れるとカードが使えなくなることがある)
運転免許証の住所変更 警察署など 速やかに

総務省は、入学や就職で引っ越した人に、速やかに住民票の住所を変えるよう呼びかけています。届け出は法律上の義務です。正当な理由がないのに届け出をしないと、5万円以下の過料(決まりを守らなかったときに納めるお金)を科されることがあります。

引っ越しの前に:今の市区町村に転出届

転出届は、引っ越す前に出す届け出です。住民基本台帳法では、転出する人は「あらかじめ」届け出ることになっています。窓口のほか、郵送でも出せます(デジタル庁)。

ふつうは、転出届を出すと「転出証明書」を受け取り、新しい市区町村で転入届といっしょに出します(総務省)。なくさないように、引っ越しの荷物とは別にしておきましょう。

マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルを使ってオンラインで転出届を出すこともできます。2023年2月6日から全国のすべての市区町村で使えるようになり、今の市区町村の窓口へ行くことは原則いらなくなりました。使えるのは、電子証明書が有効なカードを持っている人です(デジタル庁)。

進学などで子どもが一人で引っ越すときは、住民票で同じ世帯の親が、親のカードを使って手続きすることもできます。ただし、新しい市区町村で転入届を出すときは、引っ越す本人のマイナンバーカードを窓口で見せる必要があります(デジタル庁)。

引っ越しの前に:郵便の転居届と、引っ越し業者の準備

郵便局に転居届を出すと、前の住所あての郵便物などを、1年間、新しい住所へ無料で転送してもらえます。1年は届け出た日から数え、転送を始めたい日から数えるのではありません(日本郵便)。

出し方は、郵便局の窓口、ポストへの投かん、インターネットの「e転居」があります。e転居では、本人確認を済ませた「ゆうID」でのログインが必要です。届け出から登録までに3〜7営業日かかるので、引っ越しの日が決まったら早めに出しておきましょう。

引っ越し業者に頼むときも準備が大切です。国民生活センターによると、引っ越しのトラブルの相談は、新生活が始まる3月から4月に増える傾向があります。業者から渡される約款(取り引きの決まりを書いたもの)や見積書をよく読み、分からないことは前もって確かめましょう。キズや故障のトラブルに備えて、引っ越しの前とあとの様子を記録しておくことも勧められています。

引っ越しのあとで:14日以内に転入届

新しい住所に住み始めたら、その日から14日以内に、新しい市区町村へ転入届を出します(住民基本台帳法第22条)。引っ越す前に、先の日付で出しておくことはできません(デジタル庁)。

転入届は、オンラインでは出せません。本人であることをきちんと確かめるため、窓口で手続きをします。マイナポータルで転出届を出した人も、新しい市区町村の窓口へ行きます(デジタル庁)。

住民票は、国民健康保険や国民年金、選挙で投票するための名簿への登録など、いろいろな行政サービスのもとになる記録です(総務省)。人によっては、国民健康保険や国民年金などの手続きが別に必要になります(デジタル庁)。転入届のときに、窓口で聞いておくと安心です。

引っ越しのあとで:マイナンバーカードと運転免許証

マイナンバーカードには、新しい住所を書き込んでもらう必要があります。転入届のときにカードを持っていき、住所の変更もいっしょに済ませましょう(総務省)。横浜市の案内では、手続きのときに4けたの暗証番号を入力します。

期限にも気をつけましょう。横浜市の案内では、市外から引っ越してきた人のカードは、次のどれかを過ぎると失効する(使えなくなる)とされています。

  • 前の市区町村で転出届を出したときの「転出予定日」から30日
  • 実際に住み始めた日から14日
  • 転入届を出した日から90日

カードに入っている「署名用電子証明書」(オンラインの申請などで本人だと証明する機能)は、住所が変わると失効します。使いたい人は、発行の手続きもいっしょにしておきましょう(横浜市)。

運転免許証を持っている人は、住所が変わったら、速やかに届け出ることが道路交通法で決まっています。受け付ける場所は都道府県によって違います。たとえば東京都では、都内のすべての警察署で手続きができます(警視庁)。

おさらい

手続きは、「引っ越す前に出すもの」と「住み始めてから14日以内に出すもの」に分けると、もれを防ぎやすくなります。

  • 今の市区町村に転出届を出した(転出証明書を受け取った、またはマイナポータルで出した)
  • 郵便局に転居届を出した
  • 住み始めてから14日以内に、新しい市区町村へ転入届を出した
  • マイナンバーカードの住所を変えてもらった
  • 運転免許証の住所を変えた(持っている人)

窓口の時間や持ち物は、市区町村によって違うことがあります。出かける前に、引っ越し先の市区町村の公式ページを見ておきましょう。

この記事の出典(2026年10月4日確認)