投稿者: こはる

  • 一人暮らしを始めるときの手続き|引っ越しの前と後でやること

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    調べた日:2026年10月4日(制度やサービスの情報は、この日に公式サイトで確かめました)

    はじめての一人暮らしでは、部屋さがしや荷造りのほかに、役所や郵便局への届け出がいくつもあります。届け出には、出す時期や期限が決まっているものが少なくありません。

    この記事では、住民票を移すための「転出届」と「転入届」、マイナンバーカードの住所変更、郵便の転居届などを、引っ越しの前とあとに分けて並べました。期限は、法律の条文と、総務省・デジタル庁の公式ページで確かめています。

    ※この記事は、国や自治体の公式情報をもとに、手続きの順番を整理したものです。決まりや条件は変わることがあるので、最新の情報は記事の最後にある公式ページで確かめてください。

    流れ

    1. 最初に:手続きと期限の一覧
    2. 引っ越しの前に:今の市区町村に転出届
    3. 引っ越しの前に:郵便の転居届と、引っ越し業者の準備
    4. 引っ越しのあとで:14日以内に転入届
    5. 引っ越しのあとで:マイナンバーカードと運転免許証

    最初に:手続きと期限の一覧

    引っ越したときの届け出は、住民基本台帳法という法律で決められています。ほかの市区町村へ移るときは、今の市区町村に「転出届」を、新しい市区町村に「転入届」を出します。同じ市区町村の中で引っ越すときは「転居届」を出します。

    手続き 出す先 いつまでに
    転出届 今の市区町村 引っ越す前
    郵便の転居届 郵便局(窓口・ポスト・インターネット) 早めに(登録まで3〜7営業日かかる)
    転入届 新しい市区町村 住み始めた日から14日以内
    転居届(同じ市区町村の中での引っ越し) 住んでいる市区町村 引っ越した日から14日以内
    マイナンバーカードの住所変更 新しい市区町村 転入届と同じときに(遅れるとカードが使えなくなることがある)
    運転免許証の住所変更 警察署など 速やかに

    総務省は、入学や就職で引っ越した人に、速やかに住民票の住所を変えるよう呼びかけています。届け出は法律上の義務です。正当な理由がないのに届け出をしないと、5万円以下の過料(決まりを守らなかったときに納めるお金)を科されることがあります。

    引っ越しの前に:今の市区町村に転出届

    転出届は、引っ越す前に出す届け出です。住民基本台帳法では、転出する人は「あらかじめ」届け出ることになっています。窓口のほか、郵送でも出せます(デジタル庁)。

    ふつうは、転出届を出すと「転出証明書」を受け取り、新しい市区町村で転入届といっしょに出します(総務省)。なくさないように、引っ越しの荷物とは別にしておきましょう。

    マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルを使ってオンラインで転出届を出すこともできます。2023年2月6日から全国のすべての市区町村で使えるようになり、今の市区町村の窓口へ行くことは原則いらなくなりました。使えるのは、電子証明書が有効なカードを持っている人です(デジタル庁)。

    進学などで子どもが一人で引っ越すときは、住民票で同じ世帯の親が、親のカードを使って手続きすることもできます。ただし、新しい市区町村で転入届を出すときは、引っ越す本人のマイナンバーカードを窓口で見せる必要があります(デジタル庁)。

    引っ越しの前に:郵便の転居届と、引っ越し業者の準備

    郵便局に転居届を出すと、前の住所あての郵便物などを、1年間、新しい住所へ無料で転送してもらえます。1年は届け出た日から数え、転送を始めたい日から数えるのではありません(日本郵便)。

    出し方は、郵便局の窓口、ポストへの投かん、インターネットの「e転居」があります。e転居では、本人確認を済ませた「ゆうID」でのログインが必要です。届け出から登録までに3〜7営業日かかるので、引っ越しの日が決まったら早めに出しておきましょう。

    引っ越し業者に頼むときも準備が大切です。国民生活センターによると、引っ越しのトラブルの相談は、新生活が始まる3月から4月に増える傾向があります。業者から渡される約款(取り引きの決まりを書いたもの)や見積書をよく読み、分からないことは前もって確かめましょう。キズや故障のトラブルに備えて、引っ越しの前とあとの様子を記録しておくことも勧められています。

    引っ越しのあとで:14日以内に転入届

    新しい住所に住み始めたら、その日から14日以内に、新しい市区町村へ転入届を出します(住民基本台帳法第22条)。引っ越す前に、先の日付で出しておくことはできません(デジタル庁)。

    転入届は、オンラインでは出せません。本人であることをきちんと確かめるため、窓口で手続きをします。マイナポータルで転出届を出した人も、新しい市区町村の窓口へ行きます(デジタル庁)。

    住民票は、国民健康保険や国民年金、選挙で投票するための名簿への登録など、いろいろな行政サービスのもとになる記録です(総務省)。人によっては、国民健康保険や国民年金などの手続きが別に必要になります(デジタル庁)。転入届のときに、窓口で聞いておくと安心です。

    引っ越しのあとで:マイナンバーカードと運転免許証

    マイナンバーカードには、新しい住所を書き込んでもらう必要があります。転入届のときにカードを持っていき、住所の変更もいっしょに済ませましょう(総務省)。横浜市の案内では、手続きのときに4けたの暗証番号を入力します。

    期限にも気をつけましょう。横浜市の案内では、市外から引っ越してきた人のカードは、次のどれかを過ぎると失効する(使えなくなる)とされています。

    • 前の市区町村で転出届を出したときの「転出予定日」から30日
    • 実際に住み始めた日から14日
    • 転入届を出した日から90日

    カードに入っている「署名用電子証明書」(オンラインの申請などで本人だと証明する機能)は、住所が変わると失効します。使いたい人は、発行の手続きもいっしょにしておきましょう(横浜市)。

    運転免許証を持っている人は、住所が変わったら、速やかに届け出ることが道路交通法で決まっています。受け付ける場所は都道府県によって違います。たとえば東京都では、都内のすべての警察署で手続きができます(警視庁)。

    おさらい

    手続きは、「引っ越す前に出すもの」と「住み始めてから14日以内に出すもの」に分けると、もれを防ぎやすくなります。

    • 今の市区町村に転出届を出した(転出証明書を受け取った、またはマイナポータルで出した)
    • 郵便局に転居届を出した
    • 住み始めてから14日以内に、新しい市区町村へ転入届を出した
    • マイナンバーカードの住所を変えてもらった
    • 運転免許証の住所を変えた(持っている人)

    窓口の時間や持ち物は、市区町村によって違うことがあります。出かける前に、引っ越し先の市区町村の公式ページを見ておきましょう。

    この記事の出典(2026年10月4日確認)

  • 部屋を借りるときに確かめること|初期費用と原状回復

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    調べた日:2026年10月4日(制度やサービスの情報は、この日に公式サイトで確かめました)

    はじめて部屋を借りるときは、家賃のほかに、敷金や礼金、仲介手数料など、契約のときに払うお金があります。そして部屋を出るときには、「原状回復」の費用をめぐって話がこじれることがあります。

    国民生活センターによると、賃貸住宅の原状回復トラブルの相談は、2025年度に14,711件ありました。この記事では、国土交通省のガイドラインと民法をもとに、部屋さがしから退去まで、時間の順に確かめたいことをまとめました。

    ※この記事は、国や自治体の公式情報をもとに、手続きの順番を整理したものです。決まりや条件は変わることがあるので、最新の情報は記事の最後にある公式ページで確かめてください。

    流れ

    1. 部屋をさがすときに:初期費用の中身を知る
    2. 契約の前に:重要事項説明と契約書を読む
    3. 入居の日に:部屋の様子を記録する
    4. 住んでいる間に:こわれたら早めに連絡
    5. 退去のときに:原状回復と敷金

    部屋をさがすときに:初期費用の中身を知る

    契約のときに払うお金のうち、よく見る3つの意味を、法律や国の資料で確かめておきましょう。

    お金 どんなお金か あとで戻るか
    敷金 家賃の払い残しなど、借りる人が貸主に払うべきお金の担保として預けるお金。「保証金」など別の名前でも、この性質なら敷金にあたる 部屋を返したあと、払い残しなどを差し引いた残りが返される(民法第622条の2)
    礼金 契約のときに貸主に払うお金 契約が終わっても返されないお金の例として、国土交通省の資料に挙げられている
    仲介手数料 部屋を紹介した不動産会社が受け取る報酬 上限が決まっている(下で説明)

    仲介手数料には、国が決めた上限があります。住まいの部屋の場合、不動産会社が借りる人から受け取れるのは、仲介を頼まれるときに承諾を得ている場合を除き、家賃の1か月分の0.55倍までです。貸主と借りる人から受け取る合計も、原則として家賃の1か月分の1.1倍までです(国土交通省)。

    初期費用が少なく見える部屋でも、退去のときの決まりはあわせて確かめましょう。国民生活センターには、敷金・礼金が0円の部屋で、退去するときは壁紙や床の張り替え代を全額請求するという特約が契約書にあった、という相談も寄せられています。

    契約の前に:重要事項説明と契約書を読む

    不動産会社が仲介するときは、契約の前に「重要事項説明」があります。契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士という資格を持つ人が、大事なことを書いた書面を渡して説明することが、法律で決まっています(宅地建物取引業法第35条)。

    契約のときには、重要事項説明書や賃貸借契約書などの書類を受け取ります。契約したあとで不利な条件に気づいても、変えてもらうのは難しいことが多いので、契約の前に読んでおきましょう(国民生活センター)。国民生活センターが示している契約書のチェックポイントをもとに、見ておきたいところを並べました。

    • 部屋の名前や場所、設備(ネット回線やガスの種類など)が、説明や内見のときと同じか
    • 契約期間と、更新のしかた
    • 家賃・共益費・敷金の金額と、支払い方
    • 貸主や管理会社の連絡先が書いてあるか
    • 禁止されていること(ペットの飼育など)
    • 修理についての決まり
    • 退去を知らせる期限と、違約金
    • 原状回復で、貸主と借主がそれぞれ負担するもの
    • 特約(ハウスクリーニング代の入居時の先払い、敷金を返さない、決まった保険への加入など)

    借りる人に不利な特約が、いつでも有効になるわけではありません。国土交通省のガイドラインは、原状回復で借りる人に特別な負担をさせる特約には、次の3つが必要だとしています。

    • 特約が必要な理由があり、暴利的でないなど、客観的で合理的な理由があること
    • 借りる人が、ふつうの原状回復をこえる負担になると分かっていること
    • 借りる人が、その負担を引き受けると意思を示していること

    分からない特約は、サインする前にその場で質問しましょう。

    入居の日に:部屋の様子を記録する

    退去のときのトラブルは、キズや汚れが入居の前からあったのか、住んでいる間にできたのかが、はっきりしないことが大きな原因の一つです。国土交通省のガイドラインのQ&Aは、退去のときだけでなく入居のときにも、貸主と借りる人が立ち会って部屋を確かめ、チェックリストを作っておくことが大切だとしています。

    できるだけ貸主側といっしょに、写真を撮ったりメモを取ったりして、気になるキズや汚れを記録に残しましょう。エアコンなど備え付けの設備がきちんと動くかも、入居のときに確かめておきます(国民生活センター)。

    住んでいる間に:こわれたら早めに連絡

    部屋を使うために必要な修理は、原則として貸主がする義務があります(民法第606条)。一方で、修理が必要になったときは、借りている人が遅れずに貸主へ知らせることになっています(民法第615条)。

    国土交通省のガイドラインのQ&Aでは、水もれを貸主に知らせなかったために下の部屋まで被害が広がったような場合、損害賠償を求められる可能性もあると説明しています。また、貸主に無断で修理をすると、退去のときにもめることがあります(国民生活センター)。給湯器やエアコンの故障、雨もりや水もれに気づいたら、すぐに管理会社や大家さんへ連絡しましょう。

    退去のときに:原状回復と敷金

    原状回復は、借りたときの状態にすっかり戻すことではありません。国土交通省のガイドラインは、借りた人の不注意や、ふつうの使い方をこえる使い方でできた傷みを直すことだとしています。年月がたって古くなった分や、ふつうに暮らしていてできる傷みの修理代は、家賃に含まれているという考え方です。2020年4月1日に施行された改正民法でも、ふつうの使い方による傷みと古くなった分は、借りた人が直す義務から除かれています(民法第621条)。

    ガイドラインには、どちらの負担になるかの例が示されています。一部を表にしました。

    貸主が負担する例 借りる人が負担する例
    家具を置いてできた床やカーペットのへこみ 引っ越し作業でついたひっかきキズ
    画びょうやピンの穴(下地の板の張り替えがいらない程度) 天井に自分で直接つけた照明器具の跡
    日光などによる壁紙の変色 たばこのヤニやにおい
    テレビや冷蔵庫の後ろの壁の黒ずみ(電気ヤケ) 結露をそのままにして広がったカビやシミ
    鍵の取り替え(なくしたり壊したりしていない場合) 鍵をなくしたり壊したりしたときの取り替え

    借りる人が負担する場合でも、建物や設備の経過年数を考えて、年数が多いほど負担の割合を減らす考え方がとられています(国土交通省)。

    敷金は、部屋を返したあと、家賃の払い残しなどを差し引いた残りが返されます(民法第622条の2)。契約で別の時期を決めていなければ、返すよう求められるのは部屋を明け渡したあとです。差し引かれた原状回復の費用は、明細を求めて説明してもらうことができます(国土交通省のQ&A)。

    退去の立会いで書類にサインを求められたときも、疑問があれば質問し、よく確かめてからにしましょう。話し合ってもまとまらないときは、消費者ホットライン「188」で近くの消費生活センターに相談できます。相談のしかたは「新生活で気をつけたい契約のトラブル|相談先は188」で説明しています。

    おさらい

    国土交通省は、入居と退去のときに部屋の様子をよく確かめることと、契約の前に原状回復などの条件を確かめて納得してから契約することが、トラブルを防ぐのに役立つとしています。

    • 初期費用は、敷金(差し引いて返る)・礼金(返らない)・仲介手数料(上限がある)のちがいを知っておく
    • 重要事項説明書と契約書は、サインする前に特約まで読む
    • 入居の日に、キズや汚れ、設備の動きを写真やメモで残す
    • こわれたら、自分で直さずに早めに連絡する
    • 退去のときは、ガイドラインの考え方をもとに、明細を見て話し合う

    この記事の出典(2026年10月4日確認)

  • 電気・ガス・水道・ネットの始め方|契約先の選び方

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    調べた日:2026年10月4日(制度やサービスの情報は、この日に公式サイトで確かめました)

    新しい部屋で暮らし始めるには、電気・ガス・水道と、インターネットの準備が必要です。申し込む先も、手続きのしかたも、それぞれ少しずつ違います。

    この記事では、引っ越しの前・当日・あとの順に、それぞれの始め方をまとめました。電気と都市ガスは、家庭でも契約する会社を選べます。選ぶときに見ておきたい点も、資源エネルギー庁などの公式情報から整理しました。

    ※この記事は、国や自治体の公式情報をもとに、手続きの順番を整理したものです。決まりや条件は変わることがあるので、最新の情報は記事の最後にある公式ページで確かめてください。

    流れ

    1. 引っ越しの前に:申し込みの目安を知る
    2. 引っ越しの前に:電気・ガス・水道を申し込む
    3. 引っ越しの日に:ガスの立会いと水道の確認
    4. 暮らしはじめてから:電気・ガスの会社を選ぶ
    5. ネット回線の契約で気をつけること

    引っ越しの前に:申し込みの目安を知る

    申し込みの期限は、会社や地域によって違います。公式ページで案内されている例を、表にまとめました。

    すること 目安や決まり(例) 案内しているところ
    水道を使い始める・やめる 引っ越しの3〜4日前までに手続き 東京都水道局
    ガス・電気を使い始める・やめる 約1週間前までの申し込みがすすめられている。ガスの使い始めは当日の立会いが必要 東京ガス
    電気を使う 一時的に使うだけでも、電力会社との契約が必要 資源エネルギー庁
    電力会社を切り替える 交換工事がいらなければおよそ4日、スマートメーターへの交換工事がいるならおよそ2週間 資源エネルギー庁
    ネット回線の契約をやめる(初期契約解除) 契約書を受け取ってから8日以内 総務省

    引っ越しの前に:電気・ガス・水道を申し込む

    電気は、使う前に電力会社(小売電気事業者)との契約が必要です。資源エネルギー庁は、空き部屋で一時的に使う場合でも契約が必要なので、前もって連絡するよう案内しています。どの会社と契約するかは自分で選べます(あとの「電気・ガスの会社を選ぶ」で説明します)。

    水道は、引っ越し先の水道局に申し込みます。東京都水道局では、引っ越しの3〜4日前までに、アプリか電話で、使い始めとやめる手続きをします。横浜市では、インターネットか電話で受け付けています。今の部屋の水道をやめる届けを出さないと、使っていなくても基本料金がかかります(東京都水道局)。電気やガスも、今の部屋の分を止める手続きを忘れないようにしましょう。

    ガスは、部屋のガスが都市ガスかLPガス(プロパンガス)かを、契約のときの書類で確かめておきます(部屋を借りるときに確かめること)。都市ガスは導管(ガス管)で、LPガスはボンベなどで届けられ、しくみが違います(電力・ガス取引監視等委員会)。申し込み先が分からないときは、管理会社に聞いておくと安心です。

    引っ越しの日に:ガスの立会いと水道の確認

    都市ガスを使い始めるときは、立会いが必要です。東京ガスの案内では、係の人がガス機器の状態を確かめ、安全に使うための説明をするためで、作業は約20分です。本人が立ち会えないときは、大家さんや管理人さんなど、代わりの人でもかまいません。電気の使い始めには、立会いはいりません(東京ガス)。

    水道の申し込みが済んでいるのに水が出ないときは、水道メーターの手前にあるバルブ(水止め栓)が閉まっていることがあります。開けるのが難しいときは、水道局に連絡しましょう(東京都水道局)。

    暮らしはじめてから:電気・ガスの会社を選ぶ

    電気は2016年4月1日から、都市ガスは2017年4月1日から、小売りが全面的に自由化されました。家庭でも、契約する会社や料金メニューを選べます(資源エネルギー庁・電力・ガス取引監視等委員会)。

    電力会社を変えても、新しく電線を引くことはありません。電気の品質や停電の起こりやすさは、どの会社から買っても同じです(資源エネルギー庁)。賃貸住宅でも、今の電気の契約が自分の名前なら切り替えられます。ただし、マンション全体でまとめて電気を買う契約をしている場合は、制限されることがあります。

    切り替えたいときは、新しい会社に申し込みます。今の会社の解約の手続きは、本人が同意すれば、新しい会社がすることもできます(資源エネルギー庁)。選ぶときは、次の点を確かめましょう。

    • 国に登録されている会社か(資源エネルギー庁のホームページで公表されている)
    • 料金を含む条件について、書面で説明を受けたか
    • 料金だけでなく、契約期間や解約の条件はどうか
    • 途中でやめると解約金がかかるプランではないか
    • ガスの場合は、保安(安全を守ること)の取り組みも見たか

    なお、LPガスの販売は、自由化の前から、料金などの条件について国の認可を受ける決まりがありませんでした(電力・ガス取引監視等委員会)。

    ネット回線の契約で気をつけること

    光回線などの通信サービスには、「初期契約解除」という制度があります。契約書を受け取ってから8日以内なら、一方的に契約をやめられる制度です。ただし、それまでの利用料や工事費などの実費は払う必要があります。携帯電話の大手など一部の会社では、代わりに「確認措置」という別の制度になっています(総務省)。

    新生活の時期には、通信の勧誘をめぐる相談も寄せられています。国民生活センターには、今契約している光回線の会社からの電話だと思ったら、別の会社の勧誘だった、という相談がありました。勧誘してきた会社の名前を確かめ、料金プランやサービスの内容は書面でもしっかり確かめましょう(国民生活センター)。

    電気やガスでも、突然訪ねてきて切り替えを勧める勧誘があります。検針票には、切り替えに必要な番号が書かれています。契約するつもりがなければはっきり断り、検針票は慎重にあつかいましょう。「アパート全体で契約している」と言われたら、管理会社に確かめます(国民生活センター)。契約してしまったときのクーリング・オフは「新生活で気をつけたい契約のトラブル|相談先は188」で説明しています。

    おさらい

    電気・ガス・水道は「使う前に申し込む」、ネット回線や会社の切り替えは「書面で条件を確かめてから決める」が基本です。

    • 水道局に、使い始めとやめる手続きをした
    • 電気の契約を申し込んだ
    • ガスの開栓の日と、立ち会う人を決めた
    • 今の部屋の電気・ガスを止める手続きをした
    • ネット回線の契約書を受け取った日を控えた

    手続きの方法や期限は、会社や地域によって違います。申し込む前に、それぞれの公式ページで確かめましょう。

    この記事の出典(2026年10月4日確認)

  • 一人暮らしの防犯と火の用心

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    調べた日:2026年10月4日(制度やサービスの情報は、この日に公式サイトで確かめました)

    一人暮らしでは、戸締まりも火の始末も、自分で気を配ることになります。特別な道具をそろえなくても、毎日の習慣で防げることはたくさんあります。

    この記事では、警察庁の防犯の特設サイト「住まいる防犯110番」と、消防庁の住宅防火の情報をもとに、入居の前から毎日の暮らしまで、順を追って確かめたいことをまとめました。

    ※この記事は、国や自治体の公式情報をもとに、手続きの順番を整理したものです。決まりや条件は変わることがあるので、最新の情報は記事の最後にある公式ページで確かめてください。

    流れ

    1. 入居の前に:侵入されやすいところを知る
    2. 入居の日に:鍵と住宅用火災警報器を確かめる
    3. 毎日の暮らしで:戸締まりと来訪者への対応
    4. 毎日の暮らしで:火事を防ぐ習慣
    5. 困ったときに:鍵をなくした・ガスがおかしい

    入居の前に:侵入されやすいところを知る

    警察庁の「住まいる防犯110番」によると、一戸建てでもアパートやマンションでも、無締り(鍵のかけ忘れ)による侵入の被害が多く起きています。入られる場所は、窓と表の出入口(玄関)が多い傾向です。

    侵入に時間をかけさせることも大切です。同じサイトでは、侵入に5分かかると侵入者の約7割はあきらめ、10分以上かかるとほとんどがあきらめる、と紹介しています。そのための対策として、ドアに補助錠をつける「ワンドア・ツーロック」などが挙げられています。借りている部屋に取り付けるときは、契約の決まりもあるので、先に管理会社や大家さんに相談しましょう。

    入居の日に:鍵と住宅用火災警報器を確かめる

    玄関の鍵が、前に住んでいた人のときから取り替えてあるかは、管理会社に聞いておくと安心です。国土交通省のガイドラインでは、鍵をなくしたり壊したりしていない場合の取り替えは、貸主が負担するものの例に挙げられています(部屋を借りるときに確かめること)。

    次に、住宅用火災警報器を確かめます。消防法では、住宅の関係者(持ち主・管理する人・住んでいる人)が、住宅用火災警報器などを付けて保つことになっています。付ける場所は、基本は寝室と、寝室がある階の階段の上(1階の階段はのぞく)です。市町村の条例で、台所などにも必要な地域があります(消防庁)。

    寝室に付けるのは、住宅火災で亡くなった人は逃げ遅れが約6割で、寝ている時間帯に多いからです(消防庁)。入居の日に、次のことを確かめておきましょう。

    • 玄関の鍵が取り替えてあるか(管理会社に聞く)
    • 受け取った鍵の本数と、合かぎの管理
    • 窓の鍵(クレセント錠)がきちんとかかるか
    • 住宅用火災警報器が寝室などに付いているか
    • 点検ボタンを押すと鳴るか(鳴らなければ管理会社に相談)

    毎日の暮らしで:戸締まりと来訪者への対応

    近くへの買い物など、短い外出でも鍵をかけましょう。ふつうの窓ガラスは数秒で破られることがあり、わずかな留守でも被害にあう可能性があります(警察庁)。

    鍵は持ち歩き、郵便受けや植木鉢の下など、玄関の近くに置いたり隠したりしないようにします。合かぎを作るのは必要な本数だけにして、しっかり管理しましょう(警察庁)。

    侵入者が留守を見分ける方法で最も多いのは、インターホンを鳴らしてみることだといいます。郵便受けに新聞や手紙がたまっているのも危ないので、旅行などで家をあけるときは新聞を止めておきましょう(警察庁)。

    宅配の配達員を装った強盗への対策として、警察庁と宅配の大手3社は、家にいても置き配など顔を合わせない受け取りを希望すれば、できるだけそれに沿うことで合意しています。そうしたいときは、インターホンで配達員に伝えましょう(警察庁)。

    住宅用火災警報器を売りつける悪質な訪問販売にも、消防庁が注意をよびかけています。住宅用火災警報器は、クーリング・オフの対象です。くわしくは「新生活で気をつけたい契約のトラブル|相談先は188」で説明しています。

    毎日の暮らしで:火事を防ぐ習慣

    消防庁によると、2024年(令和6年)の住宅火災は火事全体の約3割でしたが、火事で亡くなった人の約7割は住宅火災によるものでした。亡くなった人が出た住宅火災のおもな原因は、たばこ、ストーブ、こんろです。

    消防庁は、住宅火災で亡くなる人を減らすための要点を「住宅防火 いのちを守る 10のポイント」としてまとめています。そのうち、毎日の「4つの習慣」は次のとおりです。

    1. 寝たばこはしない
    2. ストーブのまわりに燃えやすいものを置かない
    3. こんろを使っている間は、火のそばを離れない
    4. コンセントのほこりを掃除し、使わないプラグは抜いておく

    残りの「6つの対策」には、住宅用火災警報器を定期的に点検し10年を目安に取り替えること、寝具や衣類、カーテンに防炎品を使うこと、消火器などを置いて使い方を確かめておくことなどが入っています。

    住宅用火災警報器は、電池が切れると鳴らなくなり、ほこりが入ると誤作動することがあります。ときどき点検ボタンを押して確かめましょう。消防庁の分析では、住宅用火災警報器が付いている場合は、付いていない場合と比べて、亡くなった人の数と損害額が半分になっていました。自分で買うときは、国の検定に合格したことを示す「合格の表示」があるものを選びます(消防庁)。

    困ったときに:鍵をなくした・ガスがおかしい

    鍵をなくして、ネットで見つけた出張の鍵開けサービスを頼んだら、広告よりずっと高い料金を請求された、という相談が国民生活センターに寄せられています。広告の安い金額をうのみにせず、出張料やキャンセルしたときの料金も確かめてから頼みましょう。料金に納得できないときは、あとで納得できる金額なら払うと伝えたうえで、その場での支払いは断り、消費生活センターに相談できます。

    前もって、持っている鍵の種類やメーカーを確かめておき、借りている部屋なら、鍵をなくしたときの対応を大家さんや管理会社に聞いておくと安心です(国民生活センター)。

    都市ガスで、ガスもれが疑われるときは、地域のガス導管の会社(もとの都市ガス会社)に連絡します。震度5くらいの地震などでガスが止まったときは、ガスメーターの安全装置が働いたためのことがあり、ガスもれがなければ、手順にしたがって元に戻せます(電力・ガス取引監視等委員会)。

    おさらい

    防犯も火の用心も、「入居の日に確かめること」と「毎日の習慣」の2つが基本です。

    • 短い外出でも、玄関と窓の鍵をかけている
    • 鍵を玄関の近くに置いたり隠したりしていない
    • 住宅用火災警報器の点検ボタンを押して、鳴るのを確かめた
    • こんろを使うときは、火のそばを離れない
    • 鍵をなくしたときの連絡先(管理会社など)を控えた

    この記事の出典(2026年10月4日確認)

  • 新生活で気をつけたい契約のトラブル|相談先は188

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    調べた日:2026年10月4日(制度やサービスの情報は、この日に公式サイトで確かめました)

    一人暮らしを始めると、部屋、電気、ネット回線など、自分の名前で結ぶ契約が一気に増えます。慣れない契約が続く時期は、トラブルに巻きこまれやすい時期でもあります。

    国民生活センターによると、契約した人が18歳・19歳の相談は、2025年度に10,250件で、2021年度以降で最も多くなりました。この記事では、新生活の場面の順に気をつけたいことと、クーリング・オフ、困ったときの相談先「188」をまとめました。

    ※この記事は、国や自治体の公式情報をもとに、手続きの順番を整理したものです。決まりや条件は変わることがあるので、最新の情報は記事の最後にある公式ページで確かめてください。

    流れ

    1. 新生活が始まる前に:18歳からの契約のルール
    2. 引っ越してすぐ:玄関に来る勧誘
    3. 暮らしに慣れたころ:電話の勧誘と「もうけ話」
    4. 契約してしまったら:クーリング・オフ
    5. 困ったときは:消費者ホットライン188

    新生活が始まる前に:18歳からの契約のルール

    2022年4月1日から、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。成年年齢には、一人で契約を結べる年齢という意味があります(法務省)。

    未成年の人が親などの同意なしに結んだ契約は、未成年者取消権で取り消せます。しかし、成年になってから結んだ契約には、この取消権は使えません(国民生活センター)。また、一度結んだ契約は、原則として一方的にやめることはできません。契約するかどうかは、よく考えて決めましょう。

    国民生活センターは、初めての一人暮らしで気をつけてほしいトラブルとして、次の5つを挙げています。

    トラブル くわしく書いているところ
    退去時の原状回復などの住宅の賃貸借 部屋を借りるときに確かめること
    引っ越しや不用品回収などの引っ越し関連 一人暮らしを始めるときの手続き
    新生活をねらった訪問販売 この記事の「玄関に来る勧誘」
    新生活でも気をつけたいもうけ話 この記事の「電話の勧誘ともうけ話」
    スマホやネット回線などの通信契約 電気・ガス・水道・ネットの始め方

    引っ越してすぐ:玄関に来る勧誘

    引っ越してすぐの時期には、電気やガスの切り替えなどを勧める訪問があります。国民生活センターには、電力会社の代理店を名乗る人が訪ねてきて、マンションの中で契約先の変更を勧めていると言われ、承諾したがやめたい、という相談が寄せられています。電気・ガスの契約の相談では、10歳代・20歳代の若い人は、訪問販売が8割近くをしめていました。

    玄関で勧誘されたら、その場で契約せず、会社の名前や連絡先、訪問の目的を確かめましょう。必要のない契約は、きっぱり断ります。不安なときは、家族や身近な人、管理会社などに相談しましょう(国民生活センター)。

    訪問販売には、特定商取引法という法律の決まりがあります。事業者は、勧誘を始める前に、事業者の名前や勧誘が目的であることなどを告げなければなりません。また、契約しないと伝えた人に、そのまま勧誘を続けたり、あとで改めて勧誘したりすることは禁止されています(消費者庁)。

    暮らしに慣れたころ:電話の勧誘と「もうけ話」

    電話での勧誘にも気をつけましょう。電話で勧誘されて申し込む取引は「電話勧誘販売」といい、特定商取引法の対象です。電話をいったん切ったあとに、郵便や電話などで申し込んだ場合も含まれます(消費者庁)。光回線などの通信サービスの勧誘電話については、「電気・ガス・水道・ネットの始め方」で説明しています。

    SNSなどで見かける「もうけ話」にも注意が必要です。国民生活センターには、SNSで見つけた副業のために講座を契約したが、無料で見られる内容ばかりだった、という相談が寄せられています。簡単に稼げるという言葉をうのみにせず、お金を稼ぐはずなのに支払いを求められたら疑いましょう。いったん払ってしまうと、取り戻すのは難しいとされています(国民生活センター)。

    契約してしまったら:クーリング・オフ

    クーリング・オフは、契約を申し込んだり結んだりしたあとでも、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間内なら、無条件で契約をやめられる制度です(消費者庁)。期間は、取引の種類によって違います。

    取引の種類 どんな取引か 期間
    訪問販売 事業者が自宅などを訪ねてきて契約する(キャッチセールスなども含む) 8日以内
    電話勧誘販売 事業者が電話で勧誘し、申し込みを受ける 8日以内
    特定継続的役務提供 エステや語学教室など、長く続くサービスに高いお金を払う契約 8日以内
    訪問購入 事業者が自宅などを訪ねてきて、物を買い取る 8日以内
    連鎖販売取引 人を販売員として誘い、その人にまた次の人を誘わせて広げていく取引 20日以内
    業務提供誘引販売取引 仕事を紹介して収入が得られると誘い、仕事に必要だと商品などを買わせる 20日以内
    通信販売(ネット通販など) 広告を見て、自分でネットや郵便などで申し込む クーリング・オフの決まりはない

    光回線などの通信サービスには、契約書を受け取ってから8日以内なら契約を解除できる「初期契約解除」という制度もあります(国民生活センター)。

    クーリング・オフは、はがきなどの書面のほか、電子メールなどの電磁的記録でも知らせることができます。事業者のウェブサイトの専用フォームやFAXでもかまいません。知らせるときは、契約した日、契約した人の名前、買ったもの、契約金額などと、通知を出した日を書きます。書面なら特定記録郵便や書留、内容証明郵便など送った記録が残る方法で、メールなら送ったメールを保存し、フォームなら画面のスクリーンショットを残しておきましょう(消費者庁)。

    訪問販売の場合、使うと価値がほとんどなくなる消耗品(健康食品や化粧品など)を使ってしまったときや、現金で払った合計が3,000円未満のときは、クーリング・オフできません。一方、事業者がうそを言ったり、おどしたりしてクーリング・オフをさせなかったときは、期間が過ぎていてもできます(消費者庁)。

    困ったときは:消費者ホットライン188

    契約で困ったときや、クーリング・オフのしかたが分からないときは、消費者ホットライン「188(いやや)」に電話しましょう。188は、地方公共団体が置いている身近な消費生活センターや相談窓口を案内する、全国共通の番号です(消費者庁)。

    電話すると、郵便番号などを入力して、近くの窓口につないでもらいます。入力するのは電話の市外局番ではないので注意しましょう。相談は無料ですが、窓口につながってからの通話料はかかります。土日祝日も、地域の窓口が開いていないときは国民生活センターが補うなどして、施設点検日や年末年始をのぞき原則として毎日使えます。なお、188は消費者庁につながる番号ではありません(消費者庁)。

    相談するときは、受け取った書面や、契約までのいきさつを整理しておくと伝わりやすくなります(国民生活センター)。電気やガスの契約については、経済産業省の電力・ガス取引監視等委員会にも相談窓口があります。

    おさらい

    新しい契約が続く時期こそ、「その場で決めない」「書面を読む」「困ったら188」の3つを思い出しましょう。

    • 突然の勧誘には、その場で返事をしない
    • 会社の名前・連絡先・目的を確かめた
    • 契約書などの書面を受け取り、受け取った日を控えた
    • クーリング・オフの期間(8日以内・20日以内)を確かめた
    • 困ったら188に電話する

    この記事の出典(2026年10月4日確認)