カテゴリー: 住まい

  • 部屋を借りるときに確かめること|初期費用と原状回復

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    調べた日:2026年10月4日(制度やサービスの情報は、この日に公式サイトで確かめました)

    はじめて部屋を借りるときは、家賃のほかに、敷金や礼金、仲介手数料など、契約のときに払うお金があります。そして部屋を出るときには、「原状回復」の費用をめぐって話がこじれることがあります。

    国民生活センターによると、賃貸住宅の原状回復トラブルの相談は、2025年度に14,711件ありました。この記事では、国土交通省のガイドラインと民法をもとに、部屋さがしから退去まで、時間の順に確かめたいことをまとめました。

    ※この記事は、国や自治体の公式情報をもとに、手続きの順番を整理したものです。決まりや条件は変わることがあるので、最新の情報は記事の最後にある公式ページで確かめてください。

    流れ

    1. 部屋をさがすときに:初期費用の中身を知る
    2. 契約の前に:重要事項説明と契約書を読む
    3. 入居の日に:部屋の様子を記録する
    4. 住んでいる間に:こわれたら早めに連絡
    5. 退去のときに:原状回復と敷金

    部屋をさがすときに:初期費用の中身を知る

    契約のときに払うお金のうち、よく見る3つの意味を、法律や国の資料で確かめておきましょう。

    お金 どんなお金か あとで戻るか
    敷金 家賃の払い残しなど、借りる人が貸主に払うべきお金の担保として預けるお金。「保証金」など別の名前でも、この性質なら敷金にあたる 部屋を返したあと、払い残しなどを差し引いた残りが返される(民法第622条の2)
    礼金 契約のときに貸主に払うお金 契約が終わっても返されないお金の例として、国土交通省の資料に挙げられている
    仲介手数料 部屋を紹介した不動産会社が受け取る報酬 上限が決まっている(下で説明)

    仲介手数料には、国が決めた上限があります。住まいの部屋の場合、不動産会社が借りる人から受け取れるのは、仲介を頼まれるときに承諾を得ている場合を除き、家賃の1か月分の0.55倍までです。貸主と借りる人から受け取る合計も、原則として家賃の1か月分の1.1倍までです(国土交通省)。

    初期費用が少なく見える部屋でも、退去のときの決まりはあわせて確かめましょう。国民生活センターには、敷金・礼金が0円の部屋で、退去するときは壁紙や床の張り替え代を全額請求するという特約が契約書にあった、という相談も寄せられています。

    契約の前に:重要事項説明と契約書を読む

    不動産会社が仲介するときは、契約の前に「重要事項説明」があります。契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士という資格を持つ人が、大事なことを書いた書面を渡して説明することが、法律で決まっています(宅地建物取引業法第35条)。

    契約のときには、重要事項説明書や賃貸借契約書などの書類を受け取ります。契約したあとで不利な条件に気づいても、変えてもらうのは難しいことが多いので、契約の前に読んでおきましょう(国民生活センター)。国民生活センターが示している契約書のチェックポイントをもとに、見ておきたいところを並べました。

    • 部屋の名前や場所、設備(ネット回線やガスの種類など)が、説明や内見のときと同じか
    • 契約期間と、更新のしかた
    • 家賃・共益費・敷金の金額と、支払い方
    • 貸主や管理会社の連絡先が書いてあるか
    • 禁止されていること(ペットの飼育など)
    • 修理についての決まり
    • 退去を知らせる期限と、違約金
    • 原状回復で、貸主と借主がそれぞれ負担するもの
    • 特約(ハウスクリーニング代の入居時の先払い、敷金を返さない、決まった保険への加入など)

    借りる人に不利な特約が、いつでも有効になるわけではありません。国土交通省のガイドラインは、原状回復で借りる人に特別な負担をさせる特約には、次の3つが必要だとしています。

    • 特約が必要な理由があり、暴利的でないなど、客観的で合理的な理由があること
    • 借りる人が、ふつうの原状回復をこえる負担になると分かっていること
    • 借りる人が、その負担を引き受けると意思を示していること

    分からない特約は、サインする前にその場で質問しましょう。

    入居の日に:部屋の様子を記録する

    退去のときのトラブルは、キズや汚れが入居の前からあったのか、住んでいる間にできたのかが、はっきりしないことが大きな原因の一つです。国土交通省のガイドラインのQ&Aは、退去のときだけでなく入居のときにも、貸主と借りる人が立ち会って部屋を確かめ、チェックリストを作っておくことが大切だとしています。

    できるだけ貸主側といっしょに、写真を撮ったりメモを取ったりして、気になるキズや汚れを記録に残しましょう。エアコンなど備え付けの設備がきちんと動くかも、入居のときに確かめておきます(国民生活センター)。

    住んでいる間に:こわれたら早めに連絡

    部屋を使うために必要な修理は、原則として貸主がする義務があります(民法第606条)。一方で、修理が必要になったときは、借りている人が遅れずに貸主へ知らせることになっています(民法第615条)。

    国土交通省のガイドラインのQ&Aでは、水もれを貸主に知らせなかったために下の部屋まで被害が広がったような場合、損害賠償を求められる可能性もあると説明しています。また、貸主に無断で修理をすると、退去のときにもめることがあります(国民生活センター)。給湯器やエアコンの故障、雨もりや水もれに気づいたら、すぐに管理会社や大家さんへ連絡しましょう。

    退去のときに:原状回復と敷金

    原状回復は、借りたときの状態にすっかり戻すことではありません。国土交通省のガイドラインは、借りた人の不注意や、ふつうの使い方をこえる使い方でできた傷みを直すことだとしています。年月がたって古くなった分や、ふつうに暮らしていてできる傷みの修理代は、家賃に含まれているという考え方です。2020年4月1日に施行された改正民法でも、ふつうの使い方による傷みと古くなった分は、借りた人が直す義務から除かれています(民法第621条)。

    ガイドラインには、どちらの負担になるかの例が示されています。一部を表にしました。

    貸主が負担する例 借りる人が負担する例
    家具を置いてできた床やカーペットのへこみ 引っ越し作業でついたひっかきキズ
    画びょうやピンの穴(下地の板の張り替えがいらない程度) 天井に自分で直接つけた照明器具の跡
    日光などによる壁紙の変色 たばこのヤニやにおい
    テレビや冷蔵庫の後ろの壁の黒ずみ(電気ヤケ) 結露をそのままにして広がったカビやシミ
    鍵の取り替え(なくしたり壊したりしていない場合) 鍵をなくしたり壊したりしたときの取り替え

    借りる人が負担する場合でも、建物や設備の経過年数を考えて、年数が多いほど負担の割合を減らす考え方がとられています(国土交通省)。

    敷金は、部屋を返したあと、家賃の払い残しなどを差し引いた残りが返されます(民法第622条の2)。契約で別の時期を決めていなければ、返すよう求められるのは部屋を明け渡したあとです。差し引かれた原状回復の費用は、明細を求めて説明してもらうことができます(国土交通省のQ&A)。

    退去の立会いで書類にサインを求められたときも、疑問があれば質問し、よく確かめてからにしましょう。話し合ってもまとまらないときは、消費者ホットライン「188」で近くの消費生活センターに相談できます。相談のしかたは「新生活で気をつけたい契約のトラブル|相談先は188」で説明しています。

    おさらい

    国土交通省は、入居と退去のときに部屋の様子をよく確かめることと、契約の前に原状回復などの条件を確かめて納得してから契約することが、トラブルを防ぐのに役立つとしています。

    • 初期費用は、敷金(差し引いて返る)・礼金(返らない)・仲介手数料(上限がある)のちがいを知っておく
    • 重要事項説明書と契約書は、サインする前に特約まで読む
    • 入居の日に、キズや汚れ、設備の動きを写真やメモで残す
    • こわれたら、自分で直さずに早めに連絡する
    • 退去のときは、ガイドラインの考え方をもとに、明細を見て話し合う

    この記事の出典(2026年10月4日確認)

  • 一人暮らしの防犯と火の用心

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    調べた日:2026年10月4日(制度やサービスの情報は、この日に公式サイトで確かめました)

    一人暮らしでは、戸締まりも火の始末も、自分で気を配ることになります。特別な道具をそろえなくても、毎日の習慣で防げることはたくさんあります。

    この記事では、警察庁の防犯の特設サイト「住まいる防犯110番」と、消防庁の住宅防火の情報をもとに、入居の前から毎日の暮らしまで、順を追って確かめたいことをまとめました。

    ※この記事は、国や自治体の公式情報をもとに、手続きの順番を整理したものです。決まりや条件は変わることがあるので、最新の情報は記事の最後にある公式ページで確かめてください。

    流れ

    1. 入居の前に:侵入されやすいところを知る
    2. 入居の日に:鍵と住宅用火災警報器を確かめる
    3. 毎日の暮らしで:戸締まりと来訪者への対応
    4. 毎日の暮らしで:火事を防ぐ習慣
    5. 困ったときに:鍵をなくした・ガスがおかしい

    入居の前に:侵入されやすいところを知る

    警察庁の「住まいる防犯110番」によると、一戸建てでもアパートやマンションでも、無締り(鍵のかけ忘れ)による侵入の被害が多く起きています。入られる場所は、窓と表の出入口(玄関)が多い傾向です。

    侵入に時間をかけさせることも大切です。同じサイトでは、侵入に5分かかると侵入者の約7割はあきらめ、10分以上かかるとほとんどがあきらめる、と紹介しています。そのための対策として、ドアに補助錠をつける「ワンドア・ツーロック」などが挙げられています。借りている部屋に取り付けるときは、契約の決まりもあるので、先に管理会社や大家さんに相談しましょう。

    入居の日に:鍵と住宅用火災警報器を確かめる

    玄関の鍵が、前に住んでいた人のときから取り替えてあるかは、管理会社に聞いておくと安心です。国土交通省のガイドラインでは、鍵をなくしたり壊したりしていない場合の取り替えは、貸主が負担するものの例に挙げられています(部屋を借りるときに確かめること)。

    次に、住宅用火災警報器を確かめます。消防法では、住宅の関係者(持ち主・管理する人・住んでいる人)が、住宅用火災警報器などを付けて保つことになっています。付ける場所は、基本は寝室と、寝室がある階の階段の上(1階の階段はのぞく)です。市町村の条例で、台所などにも必要な地域があります(消防庁)。

    寝室に付けるのは、住宅火災で亡くなった人は逃げ遅れが約6割で、寝ている時間帯に多いからです(消防庁)。入居の日に、次のことを確かめておきましょう。

    • 玄関の鍵が取り替えてあるか(管理会社に聞く)
    • 受け取った鍵の本数と、合かぎの管理
    • 窓の鍵(クレセント錠)がきちんとかかるか
    • 住宅用火災警報器が寝室などに付いているか
    • 点検ボタンを押すと鳴るか(鳴らなければ管理会社に相談)

    毎日の暮らしで:戸締まりと来訪者への対応

    近くへの買い物など、短い外出でも鍵をかけましょう。ふつうの窓ガラスは数秒で破られることがあり、わずかな留守でも被害にあう可能性があります(警察庁)。

    鍵は持ち歩き、郵便受けや植木鉢の下など、玄関の近くに置いたり隠したりしないようにします。合かぎを作るのは必要な本数だけにして、しっかり管理しましょう(警察庁)。

    侵入者が留守を見分ける方法で最も多いのは、インターホンを鳴らしてみることだといいます。郵便受けに新聞や手紙がたまっているのも危ないので、旅行などで家をあけるときは新聞を止めておきましょう(警察庁)。

    宅配の配達員を装った強盗への対策として、警察庁と宅配の大手3社は、家にいても置き配など顔を合わせない受け取りを希望すれば、できるだけそれに沿うことで合意しています。そうしたいときは、インターホンで配達員に伝えましょう(警察庁)。

    住宅用火災警報器を売りつける悪質な訪問販売にも、消防庁が注意をよびかけています。住宅用火災警報器は、クーリング・オフの対象です。くわしくは「新生活で気をつけたい契約のトラブル|相談先は188」で説明しています。

    毎日の暮らしで:火事を防ぐ習慣

    消防庁によると、2024年(令和6年)の住宅火災は火事全体の約3割でしたが、火事で亡くなった人の約7割は住宅火災によるものでした。亡くなった人が出た住宅火災のおもな原因は、たばこ、ストーブ、こんろです。

    消防庁は、住宅火災で亡くなる人を減らすための要点を「住宅防火 いのちを守る 10のポイント」としてまとめています。そのうち、毎日の「4つの習慣」は次のとおりです。

    1. 寝たばこはしない
    2. ストーブのまわりに燃えやすいものを置かない
    3. こんろを使っている間は、火のそばを離れない
    4. コンセントのほこりを掃除し、使わないプラグは抜いておく

    残りの「6つの対策」には、住宅用火災警報器を定期的に点検し10年を目安に取り替えること、寝具や衣類、カーテンに防炎品を使うこと、消火器などを置いて使い方を確かめておくことなどが入っています。

    住宅用火災警報器は、電池が切れると鳴らなくなり、ほこりが入ると誤作動することがあります。ときどき点検ボタンを押して確かめましょう。消防庁の分析では、住宅用火災警報器が付いている場合は、付いていない場合と比べて、亡くなった人の数と損害額が半分になっていました。自分で買うときは、国の検定に合格したことを示す「合格の表示」があるものを選びます(消防庁)。

    困ったときに:鍵をなくした・ガスがおかしい

    鍵をなくして、ネットで見つけた出張の鍵開けサービスを頼んだら、広告よりずっと高い料金を請求された、という相談が国民生活センターに寄せられています。広告の安い金額をうのみにせず、出張料やキャンセルしたときの料金も確かめてから頼みましょう。料金に納得できないときは、あとで納得できる金額なら払うと伝えたうえで、その場での支払いは断り、消費生活センターに相談できます。

    前もって、持っている鍵の種類やメーカーを確かめておき、借りている部屋なら、鍵をなくしたときの対応を大家さんや管理会社に聞いておくと安心です(国民生活センター)。

    都市ガスで、ガスもれが疑われるときは、地域のガス導管の会社(もとの都市ガス会社)に連絡します。震度5くらいの地震などでガスが止まったときは、ガスメーターの安全装置が働いたためのことがあり、ガスもれがなければ、手順にしたがって元に戻せます(電力・ガス取引監視等委員会)。

    おさらい

    防犯も火の用心も、「入居の日に確かめること」と「毎日の習慣」の2つが基本です。

    • 短い外出でも、玄関と窓の鍵をかけている
    • 鍵を玄関の近くに置いたり隠したりしていない
    • 住宅用火災警報器の点検ボタンを押して、鳴るのを確かめた
    • こんろを使うときは、火のそばを離れない
    • 鍵をなくしたときの連絡先(管理会社など)を控えた

    この記事の出典(2026年10月4日確認)